2009年3月18日水曜日

控除しておくれ

医療費控除の対象になるのは本人とその配偶者や生計を同じく
している親族のために支払った医療費が医療費控除の
対象になります。
医療のために掛かった実費-保険(生命保険・高額療養費等)-10万
医療費控除で大事なのは、実際に掛かった費用が控除の対象に
なるわけでは無く、そこから生命保険や高額医療費制度、他にも
出産育児一時金など受け取った金額を差し引いて計算します。
医療費控除を受ける際にはこれらの医療費で掛かった領収書などを
確定申告のさいに提出する必要があります。
医療費控除を適切に受けるためにも、病院等でもらう領収書などは
最後のは個人事業を行っていなければ関係ない事項です。
これらの要件をみたしていれば扶養控除の対象になります。
扶養控除を受ける時の金額は対象になる親族の年齢や特別障害者で
高校生以上社会人未満が対象ということでしょうか。
扶養控除以外にも扶養する親族が障害者の場合には27万円が控除の
対象になり、特別障害者の場合には40万円が別途控除の対象になります。
配偶者控除というのは、税金を納める人に配偶者がいて、なおかつ
配偶者が障害者の場合は73万円が対象になります。
さらに配偶者が大晦日の時点で満70才以上の場合は、
通常で48万円が対象になり、さらに満70才以上の
配偶者が38万円以下の所得の場合には配偶者控除が適用されて
控除の対象になりますが、それ以上の収入があった場合、適用される
この配偶者特別控除は夫婦どちらも収入が少ない場合、
どちらも配偶者特別控除の対象範囲に入ることがありますが
どちから一人しか配偶者特別控除を受けることができせん。
気をつけましょう。
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